1 : 朝一から閉店までφ ★[sage] :2021/07/06(火) 12:35:36.26 ID:CAP_USER.net
2021年07月05日 11時49分
商品の注文を受けていないのに、一方的に商品を送りつけて代金を請求する「送りつけ商法」。
これまでは商品が送りつけられた日から14日間が経過するまで、その商品を処分することはできなかったが、2021年7月6日以降は特定商取引法の改正により、すぐに処分することができるようになった。
(省略)
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